治癒証明書

【出席停止について】

●学校は、多くの児童生徒の集団生活の場であり、学校教育が円滑に実施され成果をあげるためには、学校や保護者が心得ていなければならないことがたくさんあります。
 学校における感染症予防もそのひとつであり、保護者の方にぜひ正しいご理解とご協力をお願いいたします。
●校長は、生徒が感染症にかかっていたり、かかっている疑いがあったり、又はかかるおそれのある時は、出席を停止させることができることになっています。 (学校保健安全法第19条)


学校において予防すべき感染症の種類は次のとおりです。

病     名
第1種 エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,ペスト,マールブルグ病,南米出血熱,ラッサ熱,急性灰白髄炎(ポリオ),痘そう,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群,鳥インフルエンザ,中東呼吸器症候群
第2種 インフルエンザ,百日咳,麻しん(はしか),流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)風しん,水痘(みずぼうそう),咽頭結膜熱,結核,髄膜炎菌性髄膜炎
第3種 コレラ,細菌性赤痢,腸チフス,パラチフス,腸管出血性大腸菌感染症,急性出血性結膜炎,流行性角結膜炎
その他の感染症

*インフルエンザの出席停止期間:発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児に
                      あたっては、3日)を経過するまで。
 「発症」とは、発熱やのどの痛みなどのインフルエンザの症状が起こった状態をいいます。

*出席停止の期間は、感染症の種類に応じて、基準が定められていますが、 病状には個人差もありますので、合併症の起こらないように十分休養し、医師の診断に基づいて登校するように留意して下さい。

*感染を防止するために、出席停止中は友だちとの接触は避けて下さい。

 上記の感染症は、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止の取り扱いをいたします。この期間は、欠席扱いにはなりませんから、治療に専念していただくようお願いいたします。
 なお、感染症が治って登校する時には、医師の診断を受け治癒証明書を担任へご提出ください。
  「治癒証明書」は下のボタンをクリックするとファイルが開きますので印刷してご利用下さい。

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