出席停止について
- 校長は、生徒が感染症にかかっていたり、又はかかっている疑いがあったり、又はかかるおそれのある時は、出席を 停止させることができることになっています。(学校保健安全法第19条)
- 学校は、多くの児童生徒の集団生活の場であり、学校教育が円滑に実施されるためには、学校や保護者が心得ていなければならないことがたくさんあります。学校における感染症予防もそのひとつであり、保護者の方にぜひ正しいご理解とご協力をお願いいたします。
出席停止となる学校感染症の種類について
病名 |
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第1種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、 ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウ イルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベー タコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十 四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう) |
第 2 種 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属の コロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して人に伝 染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)であるものに限る)、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 |
第 3種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜 炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 |
※出席停止の期間は感染症の種類に応じて基準が定められていますが病状には個人差もありますので合併症の起こらないように十分休養し医師の診断に基づいて再登校するようにしてください
必要書類(必要書類は再登校日に必ず担任まで提出してください)
感染症の種類 |
必要書類 | 記入者 |
インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症 以外の学校感染症 |
治癒証明書 |
医療機関 |
インフルエンザ |
インフルエンザ罹患報告書 |
保護者 |
新型コロナウイルス感染症 |
新型コロナウイルス感染症罹患報告書 |
保護者 |
※インフルエンザに罹患して再登校するにあたり治癒証明書の学校への提出は不要となりました